自賠責保険の期限切れで運転した場合、どういう危険があるの?
こんなお悩みを解決します。
当記事では、下記について記載しています。
当記事の内容
- 自賠責保険とは
- 期限切れで捕まった場合
- 期限切れで事故を起こした場合
- 再加入する方法
自動車やバイクには自賠責保険の加入が義務付けられています。
自動車にかけている自賠責保険は、車検と同時に更新することが一般的なため、期限が切れていることも少ないです。
しかし原付バイクなどは車検がないため、更新を忘れて期限が切れているケースもあります。
そこで今回は、自賠責保険の期限が切れている場合の罰則や期限切れで事故を起こした場合どうなるのかについて、また再加入の方法についてご紹介します。
それでは、始めます!
自賠責保険とは
自賠責保険とは、原動機付自転車を含むすべての車両の保有者が、必ず加入しなければいけない保険のことです。
法律で加入が義務付けられているので、加入していない場合は罪に問われます。
必ず入らなければいけない保険なので、強制保険ともいわれています。
法律で加入が義務付けられている理由は、交通事故の被害者を救済するためです。
加害者がどのような経済状況であっても、被害者が適切な補償を受ける事ができるように設けられたのです。
自賠責保険の補償内容は、傷害では120万円で、後遺障害などがあった場合は最高で4,000万円となっています。
死亡時は3,000万円で、物損に関しては全て無保証です。
自賠責保険の期限切れで捕まった場合
このように自賠責保険は、法律で加入が義務付けられています。
そのため1日でも期限が切れているなら、その車両には乗る事ができません。
もし自賠責の期限が切れた車両に乗った場合には、罰則を受けなればいけないのです。
無保険運行となる
自賠責保険が切れた車両に乗った場合、無保険運行となります。
無保険運行は交通違反に該当し、罰則が科されます。
具体的には、違反点数として6点減点となり30日間の免許停止処分、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。
このように自賠責の期限が切れて捕まると、1回の罰則で免許が停止されます。
そして自賠責保険無加入での運行は、刑事罰です。
刑事罰を受けると、前科がつくことになるので大変重たい処罰と言えます。
ステッカーの色で確認
自賠責保険が切れている車両は、ステッカーの色で判別できます。
自賠責保険のステッカーは、フロントガラスの左端についている場合が多いです。
このように目立つ場所に貼ってある上に、有効期限ごとに色分けしているので警察はすぐに発見します。
それでも見つかるわけがないと思っている人もいるかもしれません。
しかし警察は自賠責保険の期限切れステッカーの色を把握しているので、必ず発見されると思っておくべきでしょう。
ちなみに125cc以下のバイクや原動機付自転車の場合は、ナンバープレートにステッカーが貼ってあります。
自賠責保険の期限切れで事故を起こした場合
自賠責保険の期限切れで事故を起こした場合、免許停止などの処分を受けなくてはいけません。
詳しい処分の内容は、自賠責保険の期限切れと同じです。
そしてそれぞれの事故の状況を踏まえた上で、更に罰則が科せられます。
相手への補償金が重要
自賠責保険の期限切れで事故を起こしたら、刑事罰だけではありません。
一番重要なのが、相手への補償金です。
自賠責保険に入っていなければ、すべての補償が自己負担となります。
もちろん事故なので、不慮の事故であっても、過失割合があったとしても同じです。
任意保険に加入していても安心できない
中には自賠責保険には入っていなくても、任意保険に入っているので大丈夫と思っている人もいるかもしれません。
しかし決して安心してはいけないのです。
ただし車両保険に加入している場合に対物事故を起こしたときは、事故に合わせた保険金が車両に対してのみは支払われます。
注意しておくべきことは、人身事故を起こした場合の対人補償です。
任意保険は、基本的に自賠責保険が負担した金額の不足分のみを補償するシステムとなっています。
そのため自賠責保険が本来負担する金額は、自分自身で負担しなくてはいけなくなるのです。
自賠責保険が負担する金額は最高4000万円なので、この金額を超過しなければ任意保険が支払われることはありません。
このように自賠責保険に加入していなければ、人身事故の場合はほとんど自己負担で補わなくてはいけないのです。
被害者に対する補償は絶対的なものです。
たとえすべての預貯金を使い果たしたとしても、その他に所有している土地や家などの不動産などの私財を全て処分してでも支払わなくてはいけない義務なのです。
ただし場合によっては、そのように私財を全て処分しても支払う事ができないというケースもあります。
補償の支払いが不可能な場合
どうしても補償の支払いが不可能な場合には、最後の手段として政府が補償を行います。
政府は法的限度額の範囲内で、相手に対して補償を行ってくれるのです。
しかし、いざとなったら政府が補償してくれると思って、安心していてはいけません。
政府が加害者の代わりに補償を行ってくれるのは、あくまで一時的なものです。
その後は加害者に返済請求が来るので、最終的には自分自身で支払う事となります。
ちなみにこの政府の交通事故被害者に対する補償は、ひき逃げ時にも適用されています。
このように自賠責保険に入っていなければ、刑事的な罰則のみならず膨大な責務を負う事にもなりかねません。
人生のすべてを事故の補償に当てることにもなる可能性があるので、自賠責保険の期限は必ずチェックしておきましょう。
万が一期限が切れているならば、すぐに加入手続きを行ってください。
自賠責保険に再加入する方法
自賠責保険に再加入する方法は、自動車の購入先のディーラーなどで行えます。
今まで加入していた自賠責保険の受付窓口でも、再加入することは可能です。
基本的には、バイクおよび新車や中古車の販売店、および各損害保険代理店ならば、どこでも再加入する事ができます。
また車検を行っているならば、カー用品店やガソリンスタンドでも再加入することが可能です。
ただしカー用品店やガソリンスタンドで再加入するのは手軽で便利ですが、注意点があります。
それは、店舗によってすぐに自賠責保険証を発行できないケースがあるからです。
自賠責保険証を携帯していなければ、その車両は運行できません。
そのため自賠責保険証が後日に郵送されるまでは、待っておく必要があるのです。
通常の自動車販売店や保険代理店などで再発行すれば、その場で自賠責保険証を手にする事ができます。
より早く再加入したいならば、自動車販売店や保険代理店を利用する方が良いでしょう。
再加入には別料金が必要か
自賠責保険に再加入する時には、別料金や追徴金などはありません。
今まで未加入だった時期の保険料も、支払う義務はないのです。
ただし自賠責保険料は車両や地域によって異なるので、全国一律の保険料ではありません。
加入期間は11か月以上から37か月までと任意で選ぶ事ができます。
通常では、25か月から37か月の期間で加入するケースが多いです。
ちなみに平均的な自賠責保険料は、軽自動車25か月加入の場合では21,780円で、普通自動車25か月加入の場合は、22,210円となります。
250cc以下のバイクや原付はコンビニでも再加入可能
250cc以下のバイクや原付ならば、コンビニでも自賠責保険に再加入する事ができます。
コンビニのマルチコピー機を使えば、再加入だけではなく自賠責保険証の発行も同時に行えるので大変便利です。
しかもコンビニは24時間営業を行っているケースが多いので、時間帯を問わずにいつでも加入できる点もメリットと言えます。
自賠責保険の期限切れには注意しよう
自賠責保険の期限切れには、注意しておかなくてはいけません。
自賠責保険の期限が切れた車両に乗るという事は、罪に問われることなのです。
刑事的責任だけではなく、人生そのものが大きく変わってしまう危険性をはらんでいます。
特に車検のないバイクなどは、期限切れには注意が必要です。
車両を運転する人は、常に自賠責保険の期限を頭に入れておくようにしましょう。
今回は以上です。
それでは、また!!